Top > 用語辞典

悪意の受益者
過払い金を返してもらう際に過払い金についての利息もあわせて請求することができます。
それには要件として金融業者が「悪意の受益者」だということを証明する必要があります。
この場合の「悪意」とは業者が支払いを受けていた利息が利息制限法を超える利息で、
受け取る法的根拠のない利息だったと、「知っていた」という意味です。

開示請求
取引履歴を金融業者に開示するよう請求すること。
平成17年7月の判決で、業者側に信義則上開示義務があることが認められました。
逆にいうと、消費者には開示を請求する権利があるということです。

貸金業法
貸金業を営む者の登録や規制、お金を借りる人の保護等を目的とする法律。

過払い金
貸金業者に利息制限法(15、18、20%)を超えた利息で
お金を借りていた場合に払い過ぎていた分のお金。
利息制限法に違反する金利は違法であり、
払い過ぎた分は不当利得返還請求により取り戻すことができます。

過払い金返還請求
不当利得返還請求に払い過ぎていた利息分(過払い金)を
返してくれるよう貸金業者に請求すること。

元本
もともと借りたお金。

キャッシング
お金を借りること。

グレーゾーン金利
利息制限法(15、18、20%)以上、出資法(29.2%)以下の範囲内で貸金業者が定めた金利。
出資法に違反すると刑事罰の対象となるのですが、利息制限法に違反しても罰則がないため、
貸金業者はグレーゾーン金利により、お金を貸しています。
しかし、グレーゾン金利は違法です。
利息制限法以上の金利で契約し、支払いを続けていた場合には
過払い金として返還請求できる可能性があります。

出資法
出資法では金利は29,2%までとなっており、これに違反すると刑事罰の対象となります。

取引履歴
契約書や領収書など。
過払い金返還請求の際に必要となるのですが、いつお金をいくら借りた、
いくら支払ったなどの経過が記載された取引に関する履歴のことです。
もし、契約書や領収書などを失くされた場合でも、
貸金業者に取引履歴を開示するよう請求することができます。これは業者にとって義務です。

任意整理
裁判等を経ずに貸金業者と直接交渉をして借金を減らして返済していく手段。
まず、利息を利息制限法に基づいて引き直し計算します。その後に残った借金を業者との交渉で
新しく定めた返済金・返済方法・返済期間で返済していきます。

不当利得返還請求
過払い金返還請求のことで、正式な法律用語。

みなし弁済
貸金業規制法第43条「任意に支払った場合のみなし弁済」により、消費者が自発的に
利息として支払った場合等はグレーゾーン金利も有効な弁済として認めるというもの。
この「みなし弁済」により、貸金業者はグレーゾーン金利を合法のものとして
堂々と受け取っていましたが、平成18年1月13日の最高裁の判決により、
みなし弁済は認められなくなりました。
よって、払い過ぎたグレーゾーン金利分は過払い金返還請求をすることで
容易に取り戻すことが可能になりました。

利息制限法
貸金業法で定めた利息上限を定めている法律。
元本10万円未満だと年率20%以下
元本10万円以上100円未満だと年率18%以下
元本100万円以上だと年率15%
これを超える利息は違法であり、過払い金返還請求の対象となります。
